ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 2013年11月
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    2013.11.17 (Sun)

    著作権研修

    岡山商科大学

    業務に関するネタは守秘義務の関係上書きにくいので、
    研修について。

    昨日は、岡山商科大学で法学研修に参加。

    講師は大学で特許法や著作権法の研究を長い間続けてこられ、
    現在弁護士の先生。

    ネット社会になり簡単にコピーができるようになっているため
    近年は注意が必要な分野だと思います。

    著作物とは

    思想又は感情を創作的に表現したものであって、
    文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

    著作権を主張するには

    著作権は、基本的に著作物を創作した時点で自動的に発生。
    特に何もする必要なし。
    特許権は、特許庁への申請が必要。
    (特許権とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権)

    著作権を侵害された場合の救済手段は

    差止請求権
    損害賠償請求権
    不当利得返還請求権
    名誉回復等の措置請求権
    刑事罰等
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    2013.11.01 (Fri)

    家紋は1つか?

    家紋は1つか?

    家系図作成業務のついでに、興味があったので家紋の研究もしています。
    家紋は基本的に1家に1つと思われているようです。
    しかし、実はそうと決まっているわけではありません。

    しかも地方によってそれぞれ違います。

    昔は
    関東では男紋と女紋が決まっていた。
    娘は嫁ぎ先の女紋をつけてお嫁入りしたようです。

    京都では結婚時、娘は母の紋を背負って行く。
    嫁いで1年目の正月に姑から嫁ぎ先の紋をもらう。
    その時に、母の紋を使うか、姑からもらった紋を使うか選べるという。


    その習慣通りしなければならないという訳ではありません。

    継承を大切にしたい方
    又は興味を持った方は、
    家系を知った後
    自身で調べてみては如何でしょうか。

    現在では、親とかに聞いても知らない人が多いような気もしますが・・・


    家紋を知るきっかけになる
    ともに事務所の家系図作成業務はこちらへ、カモーン
    18:18  |  家系図  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  Top↑
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