ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 2014年01月
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    2014.01.31 (Fri)

    多機能型

    多機能型

    今回の内容は
    専門的です。
    一部しか説明していませんが、
    参考になる人がいたら幸いです。

    最近の児童福祉法に関する業務で、
    私が情報取得と理解までに苦戦したところを記載。

    ※今後変更があるかも知れません

    児童福祉法に関する多機能型事業所指定申請について。

    参考資料

    児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
    第六章 多機能型事業所に関する特例
    ・・・
    (利用定員に関する特例)
    第八十二条  多機能型事業所(この省令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十一条、第五十九条及び第六十九条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

    (以下通達? 他県・市の情報より確認)
    児童福祉法に基づく複数のサービスを実施する多機能型事業所において、実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難な場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができます。その場合の利用定員は、複数のサービスを通じて、「10人以上」となります。

    多機能型事業所の報酬単価は、実施する複数種類の事業の合計の総定員により算定される。
    従業者の員数の特例によらず、それぞれの支援の種類に必要な職員(管理者を除き児童発達支援管理責任者を含む。)をそれぞれ配置している事業所は、それぞれの支援の種類の定員規模に応じて報酬を算定するものとする。



    ということは、

    例えば
    児童発達支援と
    放課後等デイサービスを
    多機能型で行い
    各事業で定員を定めない場合は、
    運営規程に定める定員については
    「児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員 10人」
    等と記載すればOK。

    もし各事業で定員を定めると、
    定員オーバーになる不都合があるので、
    わざわざ各事業で定員を定める人は少ないように感じます。



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    2014.01.02 (Thu)

    新年

    新年、あけましておめでとうございます。


    年始の空いた時間を利用して、読書。
    その時読んだ本で、印象深い言葉があったので紹介します。

    「遠くまで行けた者は、たいてい自ら行きたいと思い、
     思い切って行ってみた者だ。
     安全第一にしていたら、船は岸から離れられない。」

    デール・カーネギー

    「D.カーネギーの指導力」
    D.カーネギー協会:編 片山陽子:訳 創元社





    安全はもちろん大切。
    ただし、そればかりでは大きな発見や進歩は得られないということでしょう。

    会社を設立して新しく事業を行う人、
    そんな冒険はせず、安定した仕事を求める人。

    それぞれ価値観があり、多様性があるのが世の中。

    当事務所は今の所、
    事業を行う人を支援させて頂くことが多いです。

    ともに行政書士事務所への会社設立の依頼はこちらからどうぞ。






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