ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 2014年02月
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    2014.02.26 (Wed)

    フォーラム視聴

    フォーラム

    パソコンから
    東京で行われているフォーラムを視聴。

    移動の必要がなく便利。

    昨年も視聴しましたが、
    今年はより参考になりました。

    行政書士の皆さんもあまり知らないと思うような行政書士業務で、
    こんな有意義な業務もあるので
    是非行ってくださいという紹介も一部されていました。

    もちろん 
    私も知りませんでした。

    幅広い業務があります。

    業務研究をして、
    後はいかに実践できるかですね。
    23:04  |  行政書士業務全般  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  Top↑

    2014.02.20 (Thu)

    新しいものについていく

    昨日は夕方から、
    新規追加購入した業務用プリンターの
    無線接続設定にかなりの時間を使用。

    ネットワークプリンター設定には、
    直接接続とサーバー経由での接続がある。
    直接接続には
    アドホックモードというものがある。
    これはアクセスポイントを経由せずに
    直接無線でプリンターと通信。
    私の環境ではアドホックモードで
    パソコンとプリンターを無線通信すると、
    インターネットの無線通信が使用できなくなる。

    印刷方法も4通り。
    WSD印刷、
    標準TCP/IT印刷、
    ・・・。

    直接接続の
    インフラストラクチャー・モード
    (ネットワークを統括するアクセス・ポイントを介して通信し、互いに直接通信しない形態のこと)
    で最初は接続を試みるもうまくできずに苦戦。
    そこでまずはアドホックモードで利用設定して見る。
    無事完了。

    その後ワイヤレスネットワーク接続の接続先が、
    パソコンとプリンターで異なっていたために、
    うまく接続できないことが判明。

    同一接続先にして
    無事インフラストラクチャー・モード設定完了。

    無線で印刷とスキャンができるので便利。

    さらにその後、
    有線USB接続との併用も検討。
    パソコンのプリンターとスキャナーの接続先設定を
    有線と無線でいちいち変更しなければならないが、
    併用のやり方も確認。

    USBには規格があり
    大まかにいうと
    1、2、3とあり数字が大きいほど転送速度が速い。
    ケーブルの長さなどにより転送速度などにも影響有。

    何とか現代の世界について行っています

    最新の知識を保ち、ついていくのは中々大変です。

    そこでちょうど登録期限が切れることもあって、
    3月から費用はかかりますが、
    AFPに登録してみることにしました。
    (Affiliated Financial Planner:アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー
    和訳を試みるも意味不明・・・

    参考
    AFP資格更新の要件として
    所定の継続教育単位を取得する必要がある。
    17:08  |  FP  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  Top↑

    2014.02.06 (Thu)

    新しい岡山市南区役所

    2-6南区役所

    昨年12月24日に以前の場所から移転し、
    新たに開設された岡山市南区役所の様子です。

    本日は岡山市で、今年一番の雪が降ったのではないでしょうか。

    といっても写真を見て分かるかどうか程です。


    新しい役場は、農地転用の可否の判断に影響しますね。



    以下条文を載せてみました。
    興味がある人は参考までにどうぞ。

    農地法施行規則

    (公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度)
    第四十三条  令第十三条第一号 の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
    一  水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項 の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
    二  申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること
     イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
     ロ 第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口
     ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)
     ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設


    農地法施行令

    (市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)
    第十三条  法第四条第二項第一号 ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
    一  道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
    ・・・


    農地法
    (農地の転用の制限)
    第四条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    一  次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
    二  国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
    三  農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
    四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
    五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
    六  土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
    七  市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
    八  その他農林水産省令で定める場合
    2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
    一  次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
    イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
    ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
    (1) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの

    (2) (1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
    18:10  |  行政書士業務全般  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  Top↑
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