ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 2015年07月
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    2015.07.31 (Fri)

    仏作って魂入れず

    最近東芝の不適切会計問題が話題になっていました。

    東芝は公開会社で大会社。
    取締役会設置会社であり、委員会設置会社、会計監査人設置会社の機関設計をしています。

    尚、2015年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が施行。
    委員会設置会社は「指名委員会等設置会社」と改称。


    このような機関設計は、専ら中小企業が相手の私には今の所縁がない・・・
    当事務所がやる場合は取締役1名がほとんど。

    投資家にとって安心なように、会社の状態により最低必要な機関設計が定められています。
    東芝のように大きな会社で、多くの株主がいるところはそれなりの機関設計が必要。
    つまり取締役1名はダメということですね。

    それなりの形態を取って、できるだけ不正を防げるようにしていても運用するのは人。
    仏作って魂入れず。
    最終的には、運用する人の心がけ次第ということになりそうです。



    以下会社法による説明
    ※発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していない株式を発行する旨の定款の定めがあれば公開会社。(会社法2条5号)
    ※公開会社は取締役会の設置が義務付けられる。(会社法327条1項)。
    ※取締役会設置会社においては、取締役は3名以上でなければならない。(会社法331条5項)
    ※会計監査人は公認会計士または監査法人のみが就任。(会社法337条)
    ※指名委員会等設置会社は必ず次の委員会が必要。(会社法2条12号)
     指名委員会、監査委員会、報酬委員会
     各委員の定員は3人以上。各委員の過半数は社外取締役でなければならない。
    ※大会社とは、最終事業年度にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社をいう。(会社法2条6号)
     1.資本金として計上した額が5億円以上
     2.負債として計上した額の合計額が200億円以上
    ※大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。(会社法328条1項)
    ※監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。(会社法327条5項)。

    ・・・長くなりそうなのでこれくらいにしておきます。

    岡山市、倉敷市、玉野市、その近辺での会社設立のご相談はともに行政書士事務所へ。

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    2015.07.01 (Wed)

    名刺デザイン変更

    前回更新から早くも1ヵ月近く経過。
    この事務所ブログは1ヵ月更新しないと、広告が表示される使用。
    よって1カ月以内の更新ノルマを勝手に課しています。

    事業として利用するには何とも頻度が少なすぎますが、
    負担にならないようユル~く更新中。


    最近名刺デザインを変更しました。
    デザインは自分で行い、印刷は外注しています。

    前回バージョンはQRコードを名刺に使用し、読み込めば携帯に情報が登録されるサービスを利用。
    このサービス中止により名刺変更となりました。

    主な変更点
    書体を丸くしたことにより、親近感アップ。
    見やすいように文字サイズアップ。

    逆にこれによりスマートさの低下と、
    詰め込み感が増加したのは否めず。

    前の方がかっこよかったとかいわれ、





    評価は
    まあ、人によるでしょう。

    ただ今業務依頼者、または業務以来予定の方には
    この変更されたnew名刺Ver.3をプレゼント中!!



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