ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区
岡山市南区の行政書士・不動産事務所です。
2015.08.29 (Sat)
時代の流れ
暴力団の○○組分裂というニュースが昨日ありました。
暴力団・・・ネーミングからして恐ろしいですね
暴力団排除の流れは着々と進んでいるように思います。
例えば、建設業許可事務では平成27年4月1日の申請から暴力団に関しては次のように変更されています。
今までは許可要件の1つ誠実性で対応してきたものを、
暴力団であること等を明確に欠格要件に追加。
それに伴い、役員の範囲が拡大。
会社に支配力のある人は書類に記載するように変更されました。
・従来の役員に加え、「相談役」、「顧問」や、役員と同等以上の支配力を有する可能性のある者として「総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主」及び「出資の総額の100 分の5 以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)について、「役員等の一覧表」(様式第1号別紙1)に記載。
・「役員」は履歴事項で確認が可能だが、「役員」以外は確認することが困難なため、「顧問」、「相談役」、株主等について記載。
・「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については名称に係わらず該当する者がいる場合、各自判断で記載。
・執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員には含まれないが、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当する場合、記載。
・・・
岡山県の建設業許可申請はともに行政書士事務所へ
暴力団・・・ネーミングからして恐ろしいですね

暴力団排除の流れは着々と進んでいるように思います。
例えば、建設業許可事務では平成27年4月1日の申請から暴力団に関しては次のように変更されています。
今までは許可要件の1つ誠実性で対応してきたものを、
暴力団であること等を明確に欠格要件に追加。
それに伴い、役員の範囲が拡大。
会社に支配力のある人は書類に記載するように変更されました。
・従来の役員に加え、「相談役」、「顧問」や、役員と同等以上の支配力を有する可能性のある者として「総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主」及び「出資の総額の100 分の5 以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)について、「役員等の一覧表」(様式第1号別紙1)に記載。
・「役員」は履歴事項で確認が可能だが、「役員」以外は確認することが困難なため、「顧問」、「相談役」、株主等について記載。
・「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については名称に係わらず該当する者がいる場合、各自判断で記載。
・執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員には含まれないが、「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当する場合、記載。
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岡山県の建設業許可申請はともに行政書士事務所へ
2015.08.01 (Sat)
相続税について
相続税について
法的に不備のない、遺言書や遺産分割協議書を作成。
これは大切なことです。
法的に有効でも、遺産の分け方がまずいとトラブルになる可能性があります。
紛争予防を考慮したものを作成するには、
分け方に加えて税金のことも考慮した方が当然よいでしょう。
相続税を支払う人は今までは4%程度。
税制改正により今後課税対象者が増えると予想されます。
相続税の基礎控除額の改正(平成27年1月実施)
基礎控除額(平成26年12月31日までの相続)
=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除後の金額への税率10~50%

基礎控除額(平成27年1月1日以降の相続)
=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除後の金額への税率10~55%
※税理士法との関係
日税連の見解によれば、ファイナンシャルプランナーとしては、
顧客のデータを参考にしつつ、具体的な数値を離れた事例に引き直し、
その事例に基づいて抽象的な税のプランニングにとどめる必要があるということになっています。
当事務所への個別具体的な相談や税金の申告については税理士さんと一緒にやるか、紹介することになります。
遺言書、遺産分割協議書作成は岡山県のともに行政書士事務遺書へ
(HPは今後内容更新予定)そのうち・・・
法的に不備のない、遺言書や遺産分割協議書を作成。
これは大切なことです。
法的に有効でも、遺産の分け方がまずいとトラブルになる可能性があります。
紛争予防を考慮したものを作成するには、
分け方に加えて税金のことも考慮した方が当然よいでしょう。
相続税を支払う人は今までは4%程度。
税制改正により今後課税対象者が増えると予想されます。
相続税の基礎控除額の改正(平成27年1月実施)
基礎控除額(平成26年12月31日までの相続)
=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除後の金額への税率10~50%

基礎控除額(平成27年1月1日以降の相続)
=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除後の金額への税率10~55%
※税理士法との関係
日税連の見解によれば、ファイナンシャルプランナーとしては、
顧客のデータを参考にしつつ、具体的な数値を離れた事例に引き直し、
その事例に基づいて抽象的な税のプランニングにとどめる必要があるということになっています。
当事務所への個別具体的な相談や税金の申告については税理士さんと一緒にやるか、紹介することになります。
遺言書、遺産分割協議書作成は岡山県のともに行政書士事務遺書へ
(HPは今後内容更新予定)そのうち・・・

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