ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 2015年10月
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    2015.10.16 (Fri)

    田園風景

    移動中思わず撮影。
    金色のじゅうたん。

    のどかです

    10-16a

    10-16b

    農地に関する手続は、ともに行政書士事務所へ/岡山県岡山市

    農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により許可、届出の手続きが必要となります。

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