ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区
岡山市南区の行政書士・不動産事務所です。
2016.02.02 (Tue)
永住許可
最近問い合わせありの、永住許可申請について。
出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者
特徴
外国人はこの資格を取得すれば、在留期間が無期限。
出入国管理及び難民認定法の定める職業に就く限り活動制限無し。
審査基準
1 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。※特例あり
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。
以上を資料を提出して、証明。
ともに行政書士事務所では、在留資格申請に関する支援をしています。
希望者はご連絡ください。
岡山県岡山市/ともに行政書士事務所
出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者
特徴
外国人はこの資格を取得すれば、在留期間が無期限。
出入国管理及び難民認定法の定める職業に就く限り活動制限無し。
審査基準
1 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。※特例あり
ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
(注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。
以上を資料を提出して、証明。
ともに行政書士事務所では、在留資格申請に関する支援をしています。
希望者はご連絡ください。
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