ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 ドラマから考える在留資格
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    2014.10.10 (Fri)

    ドラマから考える在留資格

    最近TVドラマで、
    外国人の役者さんを見る機会が
    増えた人が多いのではないでしょうか?

    なんと史上初純外国人女性ヒロインだとか。

    ウィスキーは全く飲まないのですが、
    ドラマで出てくるのを見たら、飲んでみたくなりました。
    ウィスキー業界はチャンスですね

    酒類販売の免許申請手続も行政書士業務ですが、
    申請取次行政書士※の立場で見ると、
    在留資格が気になりました。

    昔の制度を私は知りませんので
    現行制度の在留資格では、



    ・エリー(ドラマ中の外国人女性)

    日本人男性の配偶者として上陸する場合
    「日本人の配偶者等」

    婚約者として入国し、日本で結婚予定の場合
    訪問目的で「短期滞在」査証をとりつけ入国
       →結婚後「日本人の配偶者等」へ在留資格変更。

    ・シャーロット(エリーを演じる外国人女性))

    「興行」



    ですね。



    「興業」で入国した役者シャ-ロットさんは、
    原則その許容範囲の活動しかできませんが、
    日本人の配偶者等のエリーの場合は在留活動に制限はありません。


    ※申請取次とは
    原則として本人出頭が必要だが、地方入国管理局長が適当と認めるものが申請人に代って申請書等を提出することが認められる。
    行政書士の場合は、研修後の効果測定で一定の点数を取得し、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局に届け出ることが必要。


    岡山県の外国人の在留資格に関する手続きの相談は、
    「ともに行政書士事務所」へ(申請取次対応)


    外国人イメージ
    20:06  |  行政書士業務全般  |  TB(0)  |  CM(0)  |  EDIT  |  Top↑

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