ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 著作権研修
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    2013.11.17 (Sun)

    著作権研修

    岡山商科大学

    業務に関するネタは守秘義務の関係上書きにくいので、
    研修について。

    昨日は、岡山商科大学で法学研修に参加。

    講師は大学で特許法や著作権法の研究を長い間続けてこられ、
    現在弁護士の先生。

    ネット社会になり簡単にコピーができるようになっているため
    近年は注意が必要な分野だと思います。

    著作物とは

    思想又は感情を創作的に表現したものであって、
    文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

    著作権を主張するには

    著作権は、基本的に著作物を創作した時点で自動的に発生。
    特に何もする必要なし。
    特許権は、特許庁への申請が必要。
    (特許権とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権)

    著作権を侵害された場合の救済手段は

    差止請求権
    損害賠償請求権
    不当利得返還請求権
    名誉回復等の措置請求権
    刑事罰等
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