ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区
岡山市南区の行政書士・不動産事務所です。
2013.11.17 (Sun)
著作権研修

業務に関するネタは守秘義務の関係上書きにくいので、
研修について。
昨日は、岡山商科大学で法学研修に参加。
講師は大学で特許法や著作権法の研究を長い間続けてこられ、
現在弁護士の先生。
ネット社会になり簡単にコピーができるようになっているため
近年は注意が必要な分野だと思います。
著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権を主張するには
著作権は、基本的に著作物を創作した時点で自動的に発生。
特に何もする必要なし。
特許権は、特許庁への申請が必要。
(特許権とは、新規な発明を創作した者に与えられる独占権)
著作権を侵害された場合の救済手段は
差止請求権
損害賠償請求権
不当利得返還請求権
名誉回復等の措置請求権
刑事罰等
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