ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区
岡山市南区の行政書士・不動産事務所です。
2015.08.01 (Sat)
相続税について
相続税について
法的に不備のない、遺言書や遺産分割協議書を作成。
これは大切なことです。
法的に有効でも、遺産の分け方がまずいとトラブルになる可能性があります。
紛争予防を考慮したものを作成するには、
分け方に加えて税金のことも考慮した方が当然よいでしょう。
相続税を支払う人は今までは4%程度。
税制改正により今後課税対象者が増えると予想されます。
相続税の基礎控除額の改正(平成27年1月実施)
基礎控除額(平成26年12月31日までの相続)
=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除後の金額への税率10~50%

基礎控除額(平成27年1月1日以降の相続)
=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除後の金額への税率10~55%
※税理士法との関係
日税連の見解によれば、ファイナンシャルプランナーとしては、
顧客のデータを参考にしつつ、具体的な数値を離れた事例に引き直し、
その事例に基づいて抽象的な税のプランニングにとどめる必要があるということになっています。
当事務所への個別具体的な相談や税金の申告については税理士さんと一緒にやるか、紹介することになります。
遺言書、遺産分割協議書作成は岡山県のともに行政書士事務遺書へ
(HPは今後内容更新予定)そのうち・・・
法的に不備のない、遺言書や遺産分割協議書を作成。
これは大切なことです。
法的に有効でも、遺産の分け方がまずいとトラブルになる可能性があります。
紛争予防を考慮したものを作成するには、
分け方に加えて税金のことも考慮した方が当然よいでしょう。
相続税を支払う人は今までは4%程度。
税制改正により今後課税対象者が増えると予想されます。
相続税の基礎控除額の改正(平成27年1月実施)
基礎控除額(平成26年12月31日までの相続)
=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
基礎控除後の金額への税率10~50%

基礎控除額(平成27年1月1日以降の相続)
=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例)妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除後の金額への税率10~55%
※税理士法との関係
日税連の見解によれば、ファイナンシャルプランナーとしては、
顧客のデータを参考にしつつ、具体的な数値を離れた事例に引き直し、
その事例に基づいて抽象的な税のプランニングにとどめる必要があるということになっています。
当事務所への個別具体的な相談や税金の申告については税理士さんと一緒にやるか、紹介することになります。
遺言書、遺産分割協議書作成は岡山県のともに行政書士事務遺書へ
(HPは今後内容更新予定)そのうち・・・

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