ともに行政書士事務所・ともに不動産のブログ/岡山市南区 不動産 調整区域
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    2020.02.27 (Thu)

    不動産 調整区域

    市街化調整区域の不動産

    不動産屋さんにとって、あまりうれしくない区域の不動産・・・(汗)
    規制があるため不動産価格が安くなりがちであり、
    その規制のためにきちんと説明しなければリスクがあるため調査・説明が大変。
    不動産屋さんに依頼した方が良い地域とはいえますが、
    大変なのに価格が安くなりがちな地域で報酬も低くなる為、
    敬遠される理由となります。

    特徴
    ・騒音が少ない場合がある。
    ・自然が多く、高い建物が建ち難い環境。
    ・税金が安い(固定資産税)。都市計画税がかからない。
    ・場所によっては電気・水道・ガスなどが整っていないため、
     住宅等建築の際に費用がかかる場合がある。
    ・住宅ローンが通りにくい傾向がある。
    ・学校、病院、スーパーなどが遠い可能性がある。

    規制を納得の上の買主さんにとっては、
    市街化区域の不動産よりは安く買うことができるともいえます。

    売却・購入に興味のある方はご相談いただければ対応可能なものはお手伝いいたします。
    不動産 ともに



    相続、離婚、各種許認可等の手続きは岡山市南区の
    ともに行政書士事務所へ

    不動産売却は岡山市南区の不動産仲介会社
    株式会社ともに不動産へ



    都市計画法
    第7条
    2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ
     計画的に市街化を図るべき区域とする。
    3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

    市街化調整区域はざっくりというと
    田舎のままにしておくエリア。

    一定の条件で許可が得られれば家も建てられます。

    参考
    都市計画法第43条
    開発許可
     開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度。
     都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分した目的を担保する
    都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど、良好な宅地水準を確保する
    建築許可
     市街化調整区域での建築であって、開発行為を伴わないものに対する建築の許可をいう。

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